IKUSE

2024.06.01

「小児かかりつけ診療料」と「機能強化加算」について

「こどものかかりつけ医をもちましょう」という国の方針が2016年に打ち出されました。そしてこのたび、厚生労働省の認可を受けて、当院も「小児のかかりつけ診療所」としてかかりつけ医の役割を担うこととなりました。
当院では、当院を継続して受診され、同意された患者さんに、小児科の「かかりつけ医」として、次のような診療を行います。

  • 急な病気の際の診療や慢性疾患の指導管理を行います
  • 発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます
  • 予防接種の接種状況を確認し、接種時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います
  • 「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等による 問い合わせに対応しています

当院がやむを得ず対応できない場合は、下記の提携医療機関などにご相談下さい。

  • 連携医療機関
    多摩北部医療センター 042-396-3811

患者さん・ご家族へのお願い

  • 緊急時など、都合により他の医療機関を受診した場合には、次に当院を受診した際にお知らせください
    (他の医療機関で受けた投薬なども、お知らせください。)
  • 健康診断の結果や、予防接種の受診状況を定期的に確認しますので、母子健康手帳を受診時にお持ちください。

当院では「小児かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定し、小児かかりつけ医として次のような取り組みを行っております。

  • 予防接種や健康診断の相談等、健康管理に関する相談及び保健・福祉サービスに関する相談
  • 必要に応じ、専門の医療機関を紹介
  • 夜間・休日等の緊急時の対応方法に関わる情報提供
  • 受診されている他の医療機関やお薬の処方内容を把握した上で服薬管理